診療時間
9:00~12:00 / 15:30~18:30
休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

交通事故

整形外科への受診は、早ければ早いほど効果的です。
なぜなら事故直後に痛みがなくても身体の内部にダメージが生じている場合があり、時間が経ってから症状が現れると慢性化しやすくなるからです。加えて、受診までの空白期間が長くなると事故との因果関係を証明しにくくなるリスクも高まるため、症状の有無を問わず、事故当日か翌日中の受診をお勧めします。

自賠責保険について

交通事故でケガを負ったとき、治療費の自己負担を心配して受診をためらう方は少なくありません。
しかし加害者側の自動車やバイクには自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が法律で義務づけられており、被害者の治療費や慰謝料はこの保険から補償されます。ご自身に過失がある場合でも給付を受けられる可能性があるため、費用面を理由に通院を先延ばしにする必要はありません。

相手の情報を確認

【自分が被害者の場合】
交通事故に遭われた場合、基本的には相手の保険会社から自賠責保険が支払われます。
そのため、事故後は相手の連絡先や保険会社の情報を必ずご確認ください。
当院で治療や通院をされる際には、ご自身の保険会社へその旨をお知らせいただくようお願いします。

【自分が加害者の場合】
交通事故の加害者となった場合、基本的にはご自身の任意保険会社から自賠責保険が支払われます。
事故後は、相手の方の連絡先や保険会社の情報を必ずお伺いください。
保険会社の担当者と連絡を取り、今後の手続きや治療費の支払いについて相談します。

受診される前に保険会社から
当院に連絡があった場合

受診をお決めになりましたら、まず保険会社に当院の名前をお伝えください。保険会社から当院へ事前に連絡が届いていれば、窓口での費用負担は発生しません。これは、交通事故の治療費が自賠責保険の対象となるためです。
終了の判断が出るまでは、医師の指示に従って通院を続けてください。
なお、治療中に発行される領収書は、保険の請求手続きの際に必要となります。すべて大切に保管をお願いいたします。

労働災害(労災)について

仕事中や通勤の途中でケガを負った場合、労災保険(労働者災害補償保険)による治療費などの給付を受けられる可能性があります。当院でも労災の診療に対応しております。申請の流れや対象範囲についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

所定の用紙を受診前に
ご準備ください

受診前に会社で「療養補償給付たる療養の給付請求書、業務災害用(様式第5号)」の用紙を準備してもらいご持参ください。
給付請求書がなくても治療を受けられますが、その費用を窓口で一旦ご負担いただくことになります。

よくある質問

整骨院・接骨院と併用しながら受診することはできますか?
併用は可能です。併用通院される方は、先にご相談ください。
また、保険会社にも一度確認していただくこともお勧めします。
何も症状が無くても受診は可能ですか?
特に症状がなくても受診していただき診察を受けることは可能です。また、新たな症状が途中から出現した場合には早めの受診をお願いします。
事故から期間が空いてからの受診になると、事故の影響かどうか判断しかねるため自賠責保険が使えなくなる可能性はあります。

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